ウェブサイト利用規約

インターネットショッピングモール『(株)サボナコリアショッピングモール』会員約款

第1条(目的)
この約款は(株)サボナコリア(電子商取引事業者)が運営するwww.sabona.co .kr(以下「モール」という。)で提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という。)を利用する際にサイバーモールと利用者の権利・義務及び責任事項を規定すること目的とします。 「PC通信、無線等を利用する電子商取引についてもその性質に反しない限り、この約款を与えて使用します」 第2条(定義)
①「モール」とは、サボナコリアが財貨または用役(以下「財貨など」という)を利用者に提供するために、コンピュータなど情報通信設備を利用して財貨などを取引できるように設定した仮想の営業場をいい、またサイバーモールを運営する事業者の意味としても使用します。 「モール」が提供するサービスを受ける会員および非会員を言います。の情報を継続的に提供され、「モール」が提供するサービスを継続的に利用できる者をいいます。するサービスを利用する者をいいます。

第3条(約款等の明示と説明及び改正) ①「モール」は、この約款の内容と相互及び代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の苦情を処理することができる所の住所を含む)、電話番号・模写送信番号・電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業届出番号、個人情報管理責任者などを利用者が容易に知ることができるように(株)サボナコリアサイバーモールの初期サービス画面(前面)に投稿します。ただし、約款の内容は利用者が連結画面を通じて見ることができるようにすることができます。払い戻し条件などの重要な内容を利用者が理解できるように、別途の接続画面やポップアップ画面などを提供して利用者の確認を求める必要があります。義消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進等に関する法律、訪問販売等に関する法律、消費者保護法など関連法を違反しない範囲でこの約款を改正することができます。

④「モール」が約款を改正する場合には、適用日時及び改正理由を明示し、現行約款とともにモールの初期画面にその適用日時7日前から適用日前日までお知らせします。 ただし、利用者に不利に約款内容を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間をお知らせします。この場合「モール」は改正全内容と改正後の内容を明確に比較し、利用者が分かりやすくするように表示します。契約にのみ適用され、それ以前にすでに締結された契約については、改正前の約款条項がそのまま適用されますが、既に契約を締結した利用者が改正約款条項の適用を受けることを希望する旨を第3項による改正約款の公知期間内に「モール」に送信して「モール」の同意を受けた場合には、改正約款条項が適用されます。

⑥ この約款で定めない事項とこの約款の解釈に関しては、電子商取引等での消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等での消費者保護指針
及び関係法令又は相関例に従います

第4条(サービスの提供及び変更)
①「モール」は、次のような業務を遂行します。商品またはサービスに関する情報提供および購入契約の締結
2。購買契約が締結された商品またはサービスの配送
3。その他「モール」が定める業務 ②「モール」は、財貨又は用役の品切れ又は技術的仕様の変更等の場合には、将来締結される契約により提供する財貨又は用役の内容を変更する。することができます。この場合には、変更された財貨又は用役の
内容及び提供日を明示して現在の財貨又は用役の内容を掲示したところに直ちに公知します。を締結したサービスの内容を財貨等の品切れ又は技術的仕様の変更等の事由に変更する場合には、その事由を利用者に通知可能な住所に直ちに通知します。モール」はこれにより利用者が被った損害を賠償します。ただし、「モール」が故意又は過失がないことを立証する場合には、この限りでありません。 第5条(サービスの中断) ①「モール」はコンピュータ等情報通信設備の保守点検・交換及び故障、通信の断絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。サービスの提供が一時的に中断されたため、ユーザーまたは第三者が損害に対して賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証する場合には、この限りではありません。できなくなる場合には、「モール」は第8条に定めた方法で利用者に通知し、当初「モール」で提示した条件により消費者に補償します。ただし、「モール」が補償基準等を告知しない場合には、利用者のマイレージ
または積立金等を「モール」で通用される通貨価値に相当する現物または現金で利用者に支払います。

第6条(会員加入)
①利用者は、「モール」が定めた加入様式により会員情報を記入した後、この約款に同意するという意思表示をすることにより会員加入を申請します。

②「モール」は、前項のように会員として加入することを申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り、会員として登録します。加入申請者がこの約款第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者として「モール」の会員再加入承諾を得た場合には例外とする。登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
3。その他会員として登録することが「モール」の技術上著しく支障があると判断される場合

③会員加入契約の成立時期は、「モール」の承諾が会員に到達した時点とします。 ④会員は、第15条第1項による登録事項に変更がある場合、直ちに電子メールその他の方法で「モール」にその変更事項を知らせなければなりません。 (会員脱退及び資格喪失等)
①会員は「モール」にいつでも脱退を要請することができ、「モール」は直ちに会員脱退を処理します。

②会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限および停止させることができます。加入申請時に虚偽の内容を登録した場合
2。 「モール」を利用して購入した財貨等の代金、その他「モール」の利用に関連して会員が負担する債務を期日に支給しない場合
他人の「モール」の利用を妨げたり、その情報を盗用するなど、電子商取引秩序を脅かす場合。 「モール」を利用して法令又はこの約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をする場合

③「モール」が会員資格を制限・停止させた後、同じ行為が2回以上繰り返されるか、30日以内にその理由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることがあります。

④「モール」が会員資格を喪失させる場合には会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し、会員登録抹消前に少なくとも30日以上の期間を定めて召命する機会を付与します。

第8条(会員に対する通知)
①モール"が会員に対する通知をする場合、会員が"モール"とあらかじめ約定して指定した電子メールアドレスで


②"モール"は不特定多数会員に対する通知の場合1週間以上"モール"掲示板に掲示箱として個別通知
に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を及ぼす事項については、個別通知を行います。またはこれと同様の方法で購入を申請し、「モール」は、利用者が
購入申請をする際に、次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。ただし、会員の場合、第2号
から第4号の適用を除外することができます。商品などの検索と選択
2。氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話番号)などの入力
3。約款内容、請約撤回権が制限されるサービス、配送料・設置費等の費用負担に関する内容についての確認。本規約に同意し、上記3.の事項を確認または拒否する表示(例、マウスクリック)
5。財貨等の購入申請及びこれに関する確認又は「モール」の確認に対する同意
6.決済方法の選択 第10条(契約の成立)①「モール」は、第9条のような購入申請に対して次の各号に該当すれば承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意が得られなければ、未成年者本人または
法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
1。申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
2。未成年者がタバコ、酒類等青少年保護法で禁止する財及び用役を購入する場合。その他購入申請に承諾することが「モール」技術上著しく支障があると判断する場合

③「モール」の承諾の意思表示には、利用者の購買申請に対する確認及び販売可否、購買申請の訂正、キャンセル等に関する情報等を含む。しなければなりません。

第11条(支払方法)
"モール"で購入した財貨または用役に対する代金支払方法は、次の各号の方法のうち利用可能な方法で行うことができます。ただし、「モール」は、利用者の支給方法について財貨等の代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。フォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
2。プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
3オンライン無通帳入金
4。電子マネーによる決済
5。受領時の支払い6。マイレージなど「モール」が支給したポイントによる決済
7。 「モール」と契約を結んだり、「モール」が認めた商品券による決済
8。その他電子的支給方法による代金支給等 第12条(受領確認通知・購入申請変更及び取り消し)
①「モール」は利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知を② 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の変更及び取り消しを要請することができ、「モール」は配送前に利用者の要請がある場合には、遅滞なくその
要求に従って処理しなければなりません。ただし、既に代金を支払った場合には、第15条の請約撤回等に関する規定に従います。 第13条(財貨等の供給)
①「モール」は、利用者と財貨等の供給時期に関して別途の約定がない以上、利用者が請約をした日から7日以内に財貨などを配送できるよう、オーダーメイド、包装などその他の必要な措置をとります。ただし、「モール」が既に財貨等の代金の全部又は一部を受けた場合には、代金の全部又は一部を受け取る日から2営業日以内に措置をとります。このとき「モール」は利用者が財貨などの供給手続き及び進行状況を確認できるよう適切な措置を行います。配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。もし「モール」が約定配送期間を超えた場合には、それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。ただし、「モール」が故意・過失がないことを立証した場合には、この限りではありません。在庫切れ等の事由で引渡し又は提供ができないときは、事前にその事由を利用者に通知し、事前に財貨等の代金を受けた場合には代金を受けた日から2営業日以内に払い戻し又は還付に必要な措置をとります。

第15条(請約撤回等)①「モール」と財貨等の購入に関する契約を締結した利用者は、受信確認の通知を受けた日から7日以内には申込の撤回ができます。 br>1。利用者に責任ある事由により財貨等が滅失又は毀損された場合(ただし、財貨等の内容を確認するために包装等を毀損した場合には請約撤回をすることができます)
2。利用者の使用又は一部消費により財貨等の価値が著しく減少した場合
時間の経過により再販売が困難になるほど財貨等の価値が著しく減少した場合。同じ性能を有する財貨等で複製が可能な場合その原本である財貨等の包装を毀損した場合 ③第2項第2号~第4号の場合に「モール」が事前に請約撤回等が制限という事実を消費者が簡単に知ることができるところに明記したり試用商品を提供するなどの措置をしなかった場合、利用者の請約撤回などが制限されません。

④ 利用者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、財貨等の内容が表示広告内容と異なったり、契約内容と異なって履行されたときは、当該財貨等を供給された日から3月以内に、その事実を知らなかった日または知ることができた日から30日以内に請約撤回などをすることができます。 第16条(請約撤回等の効果)銀利用者から財貨等を返還された場合、3営業日以内に既に支給された財貨等の代金を払い戻します。この場合、「モール」が利用者に財貨等の還付を遅延したときは、その遅延期間に対して公正取引委員会が定めて告示する遅延金利を乗じて算定した遅延利子を支給します。 ②「モール」は、上記代金を還付するにあたり、利用者がクレジットカード又は電子マネー等の決済手段で財貨等の代金を支給したときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者が財貨等の代金の
請求を停止またはキャンセルするように要請します。

③請約撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。 「モール」は利用者に請約撤回等を理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨等の内容が表
時の広告内容と異なったり、契約内容と異なって履行され、請約撤回等をする場合、財貨等の返還に必要な費用は「モール」が負担します。 ④利用者が財貨等の提供を受けたときに発送費を負担した場合に「モール」は、請約撤回時にその費用を誰が負担するかを利用者がわかりやすいように明確に表示します。 >第17条(個人情報保護)
①「当サイト」は、利用者の情報収集時に購入契約の履行に必要な最小限の情報を収集します。次の事項を
必須事項とし、その他は選択事項とします。
1。氏名
2。住所
3。電話番号
4。希望ID(会員の場合)
5。パスワード(会員の場合)
6。電子メールアドレス(または携帯電話番号)

②「当サイト」が利用者の個人識別が可能な個人情報を収集するときは、必ず当該利用者の同意を受けます。提供された個人情報は、当該利用者の同意なしに目的外の利用や第三者に提供することができず、これに対するすべての責任は モール となります。ただし、次の場合には例外とします。

1。配送業務上配送業者に配送に必要な最小限の利用者の情報(氏名、住所、電話番号)を知らせる場合
2。統計作成、学術研究、または市場調査のために必要な場合として特定の個人を識別できない形で提供する場合
3。財貨等の取引による代金精算のために必要な場合
4。盗用防止のために本人確認に必要な場合
5。法律の規定又は法律により必要な避けられない事由がある場合

④「モール」が第2項及び第3項により利用者の同意を受けなければならない場合には、個人情報管理責任者の申園(所属、氏名及び電話番号、その他連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第三者に対する情報提供管通信網利用促進等に関する法律第22条
第2項が規定した事項をあらかじめ明示又は告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。 ⑤利用者はいつでも"モール"が持っている自分の個人情報に対して閲覧およびエラー訂正を要求することができ、"モール"はこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。利用者がエラーの訂正を求めた場合には、「モール」はそのエラーを訂正するまで当該個人情報を利用しません。その数を最小限に抑え、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、改ざんなどによる利用者の損害に対してすべての責任を負います。 >⑦「モール」またはそれから個人情報を提供された第三者は、個人情報の収集目的または提供された目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。 第18条「モール」の義務)①「モール」は、法令とこの約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をせず、この約款が定めるところにより、持続的かつ安定的に財貨・用役を提供するのに最善

②「モール」は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるように、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
③「モール」が商品や用役について「表示・広告の工程化に関する法律」第3条 所定の不当な表
市・広告行為をすることにより利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を

④「モール」は利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。 第19条(会員のID及びパスワードに対する義務)
①第17条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。 ②会員は、自身のID及びパスワードを第三者に利用させてはならない。会員が自分のIDとパスワードを盗まれた場合、または第三者が使用していることを認識した場合は、すぐに「モール」に通知し、「モール」の案内がある場合はそれに従う必要があります。

>第20条(利用者の義務)
利用者は、次の行為をしてはならない。
1。申請または変更時の虚偽内容の登録
2。他人の情報盗用
3。 「モール」に掲示された情報の変更
4。 「モール」が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信又は掲示
5. 「モール」その他の第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
6。 「モール」その他第三者の名誉を損なったり、業務を妨害する行為
7。猥褻または暴力的なメッセージ、やけど、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為 第21条(連結「モール」と被接続「モール」との関係)
①上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例えば、ハイパーリンクの対象には文字、絵、動画などが含まれている)方式などで連結された場合、電子を連結「モール」(ウェブサイト)といい、後者を被接続「モール」(ウェブサイト)といいます。取引について
保証責任を負わないという意味を連結"モール"の初期画面または連結される時点のポップアップ画面で明示した
場合は、その取引に対する保証責任を負いません。第22条(著作権の帰属及び利用制限)
①「モール」が作成した著作物に対する著作権その他知的財産権は「モール」に帰属します。 ②利用者は「モール」を利用することにより得られた情報のうち、「モール」に知的財産権が帰属した情報を「モール」の事前
承諾なく複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的に利用したり、第三者に使用してはいけません。

③「モール」は、約定に従って利用者に帰属した著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。

第23条(紛争解決)
①「モール」は、利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営

②「モール」は利用者から提出される苦情及び意見は優先的にその事項を処理します。ただし、新しく属する処理が困難な場合には、利用者にその事由と処理日程を直ちに通知します。ある場合には、公正取引委員会又は市道知事が依頼する紛争調整機関の調整に従うことができます。 第24条(裁判権及び準拠法)①「モール」と利用者間発生した電子商取引紛争に関する訴訟は提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時利用者の住所又は居所が明確でない、又は外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起する。商取引訴訟には韓国法を適用します。

本規約は2003年03月18日から適用されます。
×